定款

一般社団法人 泡盛マイスター協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人泡盛マイスター協会 英文名(AWAMORI M
EISTER ASSOCIATION(省略、AMA))と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。
2 この法人は、総会の決議を得て必要な地に従たる支部を置くことができる。こ
れを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、泡盛に関する正しい知識の普及を促進し、かつ技能の向上及び国
際交流を行って我が国の文化の伸展に寄与し、もって飲料文化にも寄与すること
を目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)泡盛に関する正しい知識の普及及び啓発事業
(2)認証試験に関する事業
(3)催事開催に関する事業
(4)国際交流に関する事業
(5)関係機関・団体・官学等の事業への協力
(6)泡盛に関する資料等の収集・調査に関する事業
(7)泡盛に関する出版物・教材等の制作、発行販売に関する事業
(8)甕・グッズ等の制作、販売に関する事業
(9)その他この法人の目的を達成する為に必要な事業
2 前項の事業については、沖縄県内において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
(1)正 会 員 この法人の事業に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人及び団体
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で、理事会において推薦され、社員総会において承認された個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人法上に関する
法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員
とする。

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会において定めるとこ
ろにより所定の入会申込書にて申込みをし、その承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員
は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 前項の入会金及び会費の使途は別に理事会で定める。
3 この法人は、正会員及び賛助会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会
金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつ
でも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会において総正会員
の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって当該会員
を除名することができる。
この場合において、当該会員に対し、総会の日から1週間前までに、理由を付
して除名する旨を通知し、かつ総会において、決議の前に弁明の機会を与えなけ
ればならない。
(1)この法人の定款、規約又は規程に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、当該会員に対し、その旨を通知するもの
とする。

(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その
資格を喪失する。
(1)第7条の年会費を1年以上滞納したとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、
義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、会員がすでに納入した年会費その
他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章  総会

(総会の構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)入会金及び会費の額
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増滅計算書)並びにこれらの付属明細
書の承認
(6)定款の変更
(7)重要な財産の処分及び譲受け
(8)多額の借財
(9)解散及び残余財産の処分
(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に開
催する。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招
集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、
総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することが
できる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を
臨時総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的等の法令で定める事項を記載
した書面をもって、開催日の14日前までに通知を発しなければならない。

(総会の議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において、正会員の中から選任する。

(総会の議決権)
第17条 総会の議決権は、正会員1名につき1個とする。

(総会の決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した
当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会
員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の
決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の中から得票数の多い順に
定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び選出された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

(総会の書面議決等)
第20条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行
使を委任することができる。
2 前項の場合における第18条の規定の適用については、その正会員は出席した
ものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、そ
の提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(総会への報告の省略)
第21条 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、
その事項を総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があっ
たものとみなす。

第5章  役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち2名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常
務理事とする。
4 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長及び専務
理事、常務理事をもって同法第91条1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から
選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名と配偶者又は3親等内の親族その他特別の
関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1をこえてはならない。監事に
ついても、同様とする。
5 他の同一団体の理事又は使用人である者その他にこれに準ずる相互に密接な
関係にある理事の合計数は、理事の総数3分の1を超えてはならない。監事に
ついても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行
する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業
務を執行する。
3 副会長、専務理事は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 常務理事は、会長及び副会長、専務理事を補佐し、この法人の業務を分担執行
する。
5 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔
で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の
業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければな
らない。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認
めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実が
あると認めるときは、これを理事会に遅滞なく報告しなければならない。
5 監事は、前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請
求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、14日以内の日と
する招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
6 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるもの
を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認める
ときは、その調査の結果を総会に報告することができる。
7 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違
反する行為をし、又はこれらの行為をする恐れがある場合において、その行為
によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、
その行為をやめることを請求することができる。
8 4項に規定する場合において、必要があると認めたときは、会長に対し理事会
の招集を請求することができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま
でとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又
は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は
監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を
解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分2以上
に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総
会において決議した総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基
準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることがで
きる。

(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を
開示し、総会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間にお
けるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告し
なければならない。

(顧問・相談役)
第30条 この法人に、任意の機関として、1名以上15名以下の顧問及び相談役を置く
ことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者又は有識者の中から、理事会の承認を得て会長が任免する。
3 顧問は、会長の求めに応じて、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 相談役は、次の職務を行う。
(1) 代表理事の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
5 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
6 前項の規定に関して必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第6章  理事会

(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任するこ
とができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所の設置その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令
で定める体制の整備)

(種類及び開催)
第33条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、毎事業年度5月及び10月に開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の
請求があったとき。ただし、その請求があった日から5日以内に、14日以
内の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
(3)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。ただし、その請求が
あった日から5日以内に、14日以内の日とする招集通知が発せられない場合は、

直接理事会を招集することができる。

(理事会の招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第2号により理事が招集す
る場合及び同項第3号により監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3 会長は前条第3項第2号又は第3号により、理事又は監事から会長に招集の請求が
あった場合は、その請求があった日から5日以内に2週間以内の日を理事会
の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
面をもって、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手
続を経ることなく理事会を開催することができる。

(理事会の決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半
数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたと
きは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知
したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入

(資産の管理・運用)
第39条 この法人の資産の管理・運用は会長が行うものとし、その方法は、総会の議決
によって別に定める。

(経費の支弁)
第40条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前
日までに、会長が作成し、理事会の決議を得て、総会の承認を受けなければなら
ない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え
置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、
第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号まで
の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増滅計算書)
(5)損益計算書及び正味財産増滅計算書(正味財産増滅計算書)の附属明細書
(6)財産目録

(長期借入金等)
第44条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、当該事業年度内の収入をもっ
て償還する短期の借入れ金を除き、総会において、総正会員の半数以上であって、
総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決
議を経なければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権
の3分の2以上の決議により変更することができる。

(解散)
第46条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会において、総正会員
の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経て、公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国
若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 事務局
(事務局)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第49条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告
(8)事業報告の附属明細書
(9)貸借対照表
(10)損益計算書(正味財産増滅計算書)
(11)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増滅計算書)の附属明細書
(12)財産目録
(13)監査報告
(14)理事及び監事の報酬等の基準を記載した書類
(15)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、次条
第2項に定める情報管理規定によるものとする。

第10章  情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第50条 この法人は、公正で開かれた活動をするため、その活動状況、運営内容、財務
資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報管理規程
による。

(個人情報の保護)
第51条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむ得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場
合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の
決議を経て、別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121
条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の
登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は新垣勝信とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項にお
いて読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一
般法人の設立の登記を行ったときは第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前
日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

一般社団法人泡盛マイスター協会
理事の職務権限規程

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人泡盛マイスター協会(以下「この法人」とい
う。)の理事の職務権限を定め、一般法人としての業務の適法、かつ効率的
な執行を図ることを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において、理事とは、理事並びに代表理事たる会長及び執行理
事たる副会長、専務理事及び常務理事をいう。

(法令等の遵守)
第3条 理事は、法令、定款及びこの法人が定める規範、規程等を順守し、誠実
に職務を遂行し、協力して、定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与し
なければならない。

第2章 理事の職務権限
(理 事)
第4条 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、この法
人の業務の執行の決定に参画する。

(会長)
第5条 会長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1)代表理事としてこの法人を代表し、その業務を執行する。
(2)理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。
(3)毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状
況を理事会に報告する。

(副会長)
第6条 副会長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1)会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
(2)会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によ
って会長の業務執行に係る職務を代行する。
(3)毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状
況を理事会に報告する。

(専務理事)
第7条 専務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1)事務局を統括するとともに、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務
を執行する。
(2)会長又は副会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長の業務執行に係
る職務を代行する。
(3)毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状
況を理事会に報告する。

(常務理事)
第8条 常務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1)専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序
によってその職務を代行する。
(2)理事会が決める担当業務を分掌し、執行する。
(3)毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状
況を理事会に報告する。

(代行順序の決定)
第9条 第6条第2号及び前条第1号に規定する順序については、毎事業年度最
初の理事会において決定するものとする。

第3章 補 則
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事
会の決議により別に定めることができる。

(改廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則
この規程は、一般社団法人泡盛マイスター協会の設立の登記の日(平成26年4月1日)から施行する。

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